第1条 | (名 称) |
この会は、新日本スポーツ連盟三重県連盟(略称 スポーツ連盟三重)に所属し、「新日本スポーツ連盟三重県連盟ハイキングクラブ山好会(略称 山好会)」という。 | |
第2条 | (目 的) |
「いつでも、どこでも、だれでも、いつまでもスポーツを」をスローガンとする新日本スポーツ連盟の基本精神に則り、登山、ハイキングを健康で文化的な生活の一環として、普及・発展させることを目的とする。 | |
第3条 | (活 動) |
①「山好会のしおり」の精神を生かし、活動は安全山行を第一とする。 ②会員相互の親睦を図り、自然に親しみ、自然環境を保護し、楽しく登山、ハイキングを行う。 ③多様な山の楽しみ方を尊重し、お互いを認め合って、連携、学習、自己研鑽に努める。 ④幹事会を中心として、地域クラブや専門委員会などの活動を民主的に運営する。 ⑤連盟内外のスポーツクラブとの交流で、人とスポーツの幅を広げる。 ⑥その他、この会の目的達成に必要な活動を行う。 | |
第4条 | (事務所) |
山好会事務所は、スポーツ連盟三重事務所内に置く。 | |
第5条 | (会 員) |
①会員は、この会の規約を認めて入会申込を行い、幹事会で承認された者とする。 ②会員は、居住地を基本として、いずれかの地域クラブに所属する。 ③会員の紹介で入会を希望する場合は、入会申込書に必要事項を記載して会長に提出する。 会員の紹介者がなく(例えばインターネットなど)入会申込書が提出された場合、会長は入会申込者本人に連絡を取り、申込書記入内容の確認や「山好会のしおり」の大まかな内容を伝え了承を取って、居住地のクラブ責任者に入会申込書を送付する。入会申込書を送付された地域クラブは、入会希望者と連絡を取り、確認のうえ、直近の幹事会で承認の可否を諮る。 ④幹事会にて入会の承認後、入会金・年会費を納入して会員とする。 但し、スポーツ安全保険の効力発生は、手続き終了後となる。 | |
第6条 | (組 織) |
組織は次の通りとする。 ①組織編制は、別添「山好会組織図」の通りとする。 ②地域クラブの編制は、居住地域に分けて構成する。 ③専門委員会・実行委員会などの編制は、必要に応じて設置する。 ④上記組織の新設・改廃等は、幹事会にて審議し、総会の承認を得て決定する。 | |
第7条 | (総 会) |
①総会は、原則として年一回開催し、会長が招集する。 ②総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)によって成立するものとする。 ③総会は、前年度の活動報告・決算報告と新年度の活動方針・活動計画・ 予算・役員の選出・その他必要事項を審議する。 ④総会の議決は、総会出席者の過半数の賛成をもって決定する。 但し、賛否同数の場合には議長が決定する。 | |
第8条 | (役員会) |
役員会は、幹事会前に開催し、幹事会で協議する事項について起案する。 | |
第9条 | (幹事会) |
① 幹事会は、役員と幹事で構成し、総会の議決に基づいて任務を遂行する。 ②幹事会は、原則として毎月開催し、上程された審議事項等について協議決定する。 ③幹事会の決定事項は、会報に「幹事会報告」として掲載する。 | |
第10条 | (地域クラブ) |
①一人一人の会員が生き生きと活動する場を保障し、会員の要求に沿った例会を円滑に行うため、地域クラブを構成する。 ②会員は、居住地のクラブ(地域クラブ)に所属することを基本とする。 | |
第11条 | (役員及び幹事の構成・選出・任期) |
①役員・幹事の構成 (役員) 会長(1名)副会長(1名)事務局長(1名)事務局次長(1名) 会計(1名)会計監査(2名) (幹事) 各地域クラブより原則として2名とする。 ②役員の選出 役員は、総会で会員から選出する。 ③幹事の選出 幹事は、各地域クラブが原則として2名の候補を選出し、総会において承認を得ることとする。 ④役員・幹事の任期は総会から総会までとする。再任は妨げない。 | |
第12条 | (役員・幹事の任務) |
①会長 会長は、会を代表し、会の活動を総括する。 ②副会長 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。 ③事務局長 事務局長は、事務局を総括し、会の事務活動を行う。 ④事務局次長 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその任務を代行する。 ⑤会計 会計は、会の会計全般を総括する。 ⑥会計監査 会計監査は、会の会計を監査する。 ⑦幹事 幹事は、総会、幹事会の決定事項、所属の地域クラブに関係する事項などを達成するための任務を行う。 | |
第13条 | (会 計) |
①この会の経費は、会費、入会金、寄付金、その他でまかなう。 ②会計年度は、1月1日から12月31日までの1年間とする。 ③会計は、各年度毎に決算を行い、会計監査を経て総会の承認を得なければならない。 | |
第14条 | (入会金・年会費) |
①会の入会金、年会費は、総会で決定する。 ②会員は、年会費を指定期日までに納入しなければならない。 ③年会費は、スポーツ安全保険料を含むものとする。 ④年会費は、中途退会をする場合は返却しない。 ⑤再入会する場合は、入会金は徴収しない。 | |
第15条 | (退 会) |
①退会する場合は、所属する地域クラブの代表者に申し出る。 ②年会費を指定期日までに納入しない場合は、原則として退会したものとする。 | |
第16条 | (例 会) |
①山行例会は、地域クラブ・幹事会・専門委員会・実行委員会が計画を立て、総会で決定して実施する。 ②総会以後の例会の追加・変更をする場合は、幹事会の承認を得て、会報に掲載して実施する。 | |
第17条 | (例会費) |
①例会費は、安全対策費・クラブ助成金として、会員が例会に参加する場合、1例会毎に徴収する。 ②例会に会員以外の参加がある場合、例会費と保険料を徴収する。 自己都合による不参加の場合は、保険料のみ徴収する。但し、天候などの都合により中止した場合は、山好会が負担する。 | |
第18条 | (遭難対策基金) |
①遭難対策基金は、山行例会での重大な事故発生(遭難、滑落等)に備えて、救助活動などに係わる費用として使用する。 ②遭難対策基金に関する規定は、別に定める。 | |
第19条 | (規約の改廃) |
①規約の改廃については、総会で出席者の2/3以上の同意により決定する。 | |
附 則 | この規約は、2015年2月15日より施行する。 |